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賃貸のフローリングの傷はどこまでなら大丈夫?傷だらけの退去費用や物を落とした場合は?
賃貸は貸主から家を借りる契約をしているため、なるべく綺麗に過ごして傷のない状態で契約終了を迎えたいものです。故意による傷などは貸主から修繕費用を求められる可能性があり、フローリングなど傷つきやすい部分は気を付けなければなりません。
しかし、気を付けていてもフローリングの床が傷だらけになってしまった場合もあるでしょう。そこで今回は賃貸のフローリングの傷はどこまでなら許されるのか、物を落とした場合の退去費用などについて解説します。
賃貸のフローリングに傷がついたらどうなるの?
賃貸のフローリングに傷がついた場合、必ずしも修繕費用を請求されるとは限りません。
対象となるのは入居者の故意・不注意によってできた傷で、これに当てはまると現状回復にかかる修繕費用が請求されます。
フローリングを傷つけると敷金が0円になるって本当?
敷金とは入居時の預け金で、修繕が必要なときや家賃の滞納があったときに使うお金です。
自己負担による修繕費用はこの敷金から大家さんが使用し、余った分は返金されます。この時お金が余らなかったり、足りなかったりすると敷金の返金額は0円となるのです。
「敷金=全額返金されるもの」と勘違いしている方も多いですが、必要な部分に使うため戻ってこない可能性もあります。
また、敷金は全ての賃貸で求められるのではなく、敷金なしの物件もあります。敷金なしの場合は退去時に修繕費用を振り込まなければならないので、引っ越しの際はお金を多めに用意しておきましょう。
賃貸のフローリングの傷はどこまで・どの程度ならOK?
自然に発生する傷であれば入居者の修繕負担はないとされていますが、どこまでが大丈夫なのかイマイチ分かっていない方も多いでしょう。
以下は入居者の過失となることはありません。
・細かい傷
・家具の重さによる凹み
・日照による色落ち
一方で窓の閉め忘れによる雨の吹き込みで起こった床の変色や、引っ越し作業による引っ掻き傷、ペットによるフローリングの傷などは入居者の過失となる可能性が高いです。
キャスターによる細かい傷は?
キャスター付きの椅子を使用していると、フローリングに細かい傷が付きやすいです。
通常使用で起こる程度の細かな傷であれば修繕費用を求められないケースが多いですが、あまりにも傷が多い・目立つ・凹みが生じている場合にはフローリングの張り替え費用を求められるので注意しましょう。
なるべく綺麗に使用するためにも、キャスター付きの椅子を使用するのであればマットを敷いておくのがおすすめです。
一部にだけフローリングが傷ついている場合は?
床の一部だけ傷をつけてしまった場合、どの程度の傷かによって求められる費用が異なります。
細かな傷や経年劣化による傷、自然損傷と認められる傷については借主が費用を支払う必要はありません。
一方で物を落としたり、何か引っ搔き傷があったりする場合は、借主の過失とみなされて修繕義務が発生します。
賃貸のフローリングの傷|退去費用はいくら?
フローリングの傷の状態や修繕の範囲によって請求される退去費用が異なります。範囲が1平方メートル以内であれば、1〜3万円程度が相場で全て自己負担です。
また、賃貸の修繕は自分では依頼できず、大家さんや管理会社が業者を手配します。安い業者を探すなどの費用削減はできないので注意しましょう。
傷だらけの場合の退去費用
賃貸のフローリングが傷だらけの場合、全面張り替えを行うことがあります。
全面ともなると修繕費用が20万円程度とかなり高額になりますが、フローリングには経年劣化による傷も含まれるため大家さんと入居者で修繕費用を折半します。
建物の耐用年数や入居年数によって負担割合が変わってきますが、5万円前後で請求される場合が多いようです。
フローリングに物を落とした形跡がある場合の退去費用
フローリングに物を落とした形跡がある場合は、借主側の過失となるため100%自己負担で退去費用を支払わなければなりません。
狭い範囲や軽度の凹みであれば1~3万円、大きな凹みだと5万円以上の費用を求められるでしょう。
保険の補償を受けられるケースも
多くの火災保険には「借家人賠償責任補償」と「個人賠償責任補償」がついています。こちらは大家さんに損害を与える・他人のものを損壊するなどの場合に適応される補償で、フローリングの傷の修繕も当てはまるのです。
故意による傷には当てはまりませんが、不注意による窓ガラスの損壊や壁の穴などは補償の対象となります。
ただし、この保険は退去時には使用できず、傷がついたらすぐに保険会社へ連絡し修繕しなければなりません。大家さんにも修繕したい旨を伝え、許可が降りれば修繕を依頼しましょう。
賃貸のフローリングが入居時から傷だらけ!どうすればいい?
賃貸入居時からすでにフローリングが傷だらけの可能性もあるでしょう。どの範囲までの傷なら容認するのかは大家さんによって異なるため、傷だらけの基準も人によって異なります。
入居時からある傷を退去後に請求されることはないので修繕の必要はありません。ただし、間違って費用を請求されないためにも状況を写真で残しておくことをおすすめします。
もし契約前の内見で気付いた場合は不動産会社にその場で伝え、床の張り替えは可能か・退去時に費用を求められることはないか等を大家さんへ確認してもらうと良いでしょう。
賃貸のフローリングを傷つけないために|おすすめの対処法
フローリングはお部屋の中でも特に傷・汚れがつきやすく、家具の移動など不注意による損壊が考えられる部分でもあります。
少しでも傷がつかないよう事前にできる対処法があるので、入居のタイミングで行っておきましょう。
傷防止マット・カーペットを使用
フローリングは剥き出しだと傷がつきやすいため、マットやカーペットを使用して傷を防止するのがおすすめです。
通常のカーペットだけでも構いませんが、ホームセンターなどでは傷の防止に特化したマットが多く販売されています。
カーペットが敷けない椅子のキャスター部分や冷蔵庫の下などは、傷防止マットで重点的に保護してあげると良いでしょう。
テーブルや椅子の脚を保護
動かすことの多いテーブルや椅子の脚は、フローリングの凹みや引っ掻き傷の原因になりやすいです。
専用の粘着シートやフェルトが販売されているので、脚を包むように保護するとフローリングの傷防止に繋がります。
ペットがいるなら全てをシートでカバー
ペットの爪による引っ掻き傷や、排尿による床のシミなどは全て入居者負担で修繕します。そのため、ペットがいる方はフローリング全体をシートでカバーし、傷がつきにくい状態にしてください。
まとめ
賃貸のフローリングは入居者の故意・不注意でついた傷の場合、退去時に修繕費用を支払わなければなりません。
経年劣化による傷であれば大家さん負担での修繕となりますが、物を落とすなどの不注意は誰でも起こる可能性があります。
入居のタイミングでフローリングの保護などの対策をしておけばどのような傷もつきにくくなるので、ぜひ今回ご紹介した対処法を取り入れてください。