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定期借家はやめた方がいい?事故物件で後悔する・途中解約で違約金がかかるのは本当か
賃貸サイトを見ているとたまに見かける「定期借家」という契約ですが、普通借家との違いやメリット・デメリットが分からない方も多いですよね。
実は定期借家は「事故物件だから後悔する」「途中解約に違約金がかかる」などの噂があり、不安に感じる方も多いです。
そこで今回の記事では、定期借家は本当にやめた方がいい物件なのか詳しく解説します。
定期借家とは
定期借家契約とは、契約期間が決められた賃貸物件です。定期借家は決められた契約期間でしか住めないため、更新ができず契約満了と同時に必ず退去しなければなりません。
一方で、一般的な賃貸借契約は普通借家契約と呼ばれます。この場合は通常1年以上で契約期間が決められているものの、契約更新ができるため期間の延長が可能です。
定期借家は更新できる?
定期借家は契約の更新ができません。ただし、大家さんが同意すれば更新ではなく再契約という形で再度契約期間内は住み続けることができます。
ただし再契約は断られるケースが多いので、基本的には更新等はできないと思っておきましょう。
終了通知はくる?
契約期間が事前に定められているものの、定期借家は期間満了の1年から6ヶ月前に終了通知をしなければなりません。万が一契約期間がいつまでか忘れても終了通知で確認できるのでご安心ください。
定期借家はやめた方がいい?デメリットや注意点
定期借家はデメリットが多く、やめた方がいいと感じる人のいる賃貸物件です。条件が合う人にとってはぴったりの物件ですが、注意点がいくつかあるので解説していきます。
定期借家は途中解約ができない
普通借家契約であれば、契約期間の途中でも引っ越しすることができます。しかし、定期借家契約は期間中は住み続けることで契約しているため、原則解約ができません。
もし契約期間中にやむを得ない事情で引っ越しになった場合は、残りの期間の賃料を支払う必要があります。
稀に貸主の好意で途中解約できた事例もあるので、どうしても解約しなければならない事情が出てきたら一度相談することをおすすめします。
定期借家は後悔する?
定期借家に住むと後悔すると言われているのは、途中解約ができないからです。やむを得ない事情での引っ越しに限らず、隣人トラブルや部屋の間取りなどの問題で入居後に引っ越しをしたいと感じる場合もあるでしょう。
しかし、定期借家は契約期間は住み続けなければならないので、上記の場合も我慢して住むまたは違約金を払わなければならず後悔する可能性があります。
定期借家は事故物件が多いって本当?
定期借家は事故物件が多いという噂があるようですが、実際はそんなことはありません。
そもそも事故物件は、賃貸の場合は事故から3年以内の契約であれば告知義務があるため事前に情報が共有されます。
万が一事故物件の定期借家であっても事前にその事実が伝えられるため、事故を隠して契約させられるということはないです。
定期借家のメリット
デメリットばかり注目される定期借家ですが、実はメリットも多くあり条件が当てはまる方にとっては非常に魅力的な物件です。
ここからは定期借家のメリットをご紹介します。
1年未満の契約ができる
普通借家契約の場合、契約は1年以上と定められているため、1年未満で引っ越しをする場合は違約金がかかります。
定期借家契約であれば1年未満でも契約が可能と法律で定められているので短期間の住居を探している方におすすめです。
短期的な転勤やマイホームが完成するまでの期間の入居など、定期借家は一時的な入居に非常に向いています。
家賃や初期費用が安い物件が多い
定期借家は契約期間が決まっているため、貸主は安定した収入が入るというメリットがあります。
そのため、収入が不安定な普通借家とは違い、定期借家は家賃や初期費用が安く設定された物件が多いです。
分譲住宅に住める場合がある
分譲住宅は元々購入を目的として建てられているため、賃貸よりも設備に優れた物件が多いのが特徴です。
分譲住宅の家主が長期間家を空ける際に、空き家だと防犯上のリスクがあるため定期借家として入居者を募集するケースがあります。
通常であれば借りることのできない物件が見つかるのも、定期借家ならではのメリットと言えるでしょう。
定期借家を途中解約する方法
原則途中解約のできない定期借家契約ですが、どうしても引っ越ししなければならない事情が出てくる場合もあります。その際の解約についてご紹介していきます。
違約金がかかる?
定期借家を途中解約する場合、残りの契約期間の賃料相当の違約金が求められるケースがほとんどです。
違約金を支払えば引っ越しは可能ですが、残りの契約期間が長い場合は高額になるため注意しましょう。
騒音トラブルが理由の場合はどうなる?
入居するまで分からないのが、隣人による騒音等のトラブルです。
しかし、定期借家はこのような生活音による騒音であっても自己都合による解約と見なされる場合が多く、違約金を求められる可能性が高いです。
ただし、貸主によっては騒音トラブルに対応してくれたり、違約金なしでの途中解約を認めてくれたりする場合があります。
一度相談することで状況が変わる可能性があるので、定期借家の騒音に悩んでいる方はトラブルの内容を貸主に詳しく説明してみましょう。
転勤などやむを得ない事情の場合は?
転勤や親の介護などのやむを得ない事情での解約でも、ほとんどの場合は自己都合と判断され違約金が必要となります。
どんな事情であっても貸主の判断で解約できるケースがあるので、一度相談してみるのをおすすめします。
まとめ
定期借家はデメリットが多い反面、短期間での契約ができるなどのメリットもある物件です。
1年未満の契約や家賃の安さを求めるのであれば、定期借家契約の物件を探してみるのもおすすめです。
さと賃では普通借家だけではなく、定期借家も多くご紹介できます。名古屋で賃貸をお探しの方は24時間来店可能ですので、ぜひご相談ください。