コラム

column

公開日

最終更新日

家賃滞納はいつまでOK?1ヶ月遅れは信用情報がブラックリスト?払わなくていいケースも

家賃滞納はいつまでOK?1ヶ月遅れは信用情報がブラックリスト?払わなくていいケースも

家賃滞納を続けると強制退去となり、住む家を失うリスクがあります。そのため滞納に気付いたらすぐに支払うべきですが、状況によっては家賃の支払いが難しい場合もあるでしょう。

 

本記事では一般的に、家賃滞納はいつまで許容されるのか解説していきます。ブラックリストに載ると今後賃貸を契約するのが難しくなりますので、家賃滞納をしている方は最後までご覧ください。

家賃滞納はいつまで大丈夫?

家賃滞納は1~2ヶ月程度であれば支払いを待ってくれるケースが多く、最大でも2ヶ月程度と思っておきましょう。

 

滞納からすぐに連帯保証人に連絡がいくことはほとんどなく、まずは賃貸人に対して電話やメールでのアプローチが行われます。

 

ここで連絡を無視すると、病気で家の中で倒れている場合などもあるため連帯保証人や緊急連絡先へ連絡が入りますので注意してください。

 

収入の減少などで支払いができない場合は連絡を無視するのではなく、正直に電話で伝え、いつまでに支払うのかを伝えるのが最善の行動です。

 

事情を伝えれば滞納を長めに待ってくれる場合もあるので、「2ヶ月なら無視しても大丈夫」と思うのではなく、早めに連絡してから待ってもらうように伝えましょう。

催促がこない場合

家賃滞納をしているにも関わらず、催促がこない場合があります。

 

これは大家さんや管理会社が家賃の未払いに気付いておらず、催促が漏れている場合や、支払い期日から日が経っていないため振込を待っている状況と考えられます。

 

未払いに気付いていない場合でも、時効を過ぎてなければ家賃は後から請求できますので基本的には支払いが必要です。

 

バレていないからといって支払いから逃げるのではなく、自分から滞納の事実を連絡してください。

家賃滞納で1ヶ月遅れは信用情報に傷がつく?

1ヶ月程度の遅れであれば、信用情報に傷がつくケースはほとんどありません。

 

1ヶ月の遅れは支払い能力の低下だけではなく、引き落とし口座への入金漏れなどうっかりミスで発生することがあるからです。

 

1ヶ月遅れであれば連帯保証人などへの催促をしない大家さんが多いので、許容範囲内と言えるでしょう。

 

ただし1ヶ月遅れの常習犯であれば大家さんとの信頼関係は崩れますので、次回更新を断られたりなどのリスクが考えられるので注意してください。

ブラックリストに入るの?

「信用情報に傷がつく=ブラックリストに乗る」ことなので、1ヶ月遅れの家賃滞納でブラックリストに乗ることはほとんどありません。

 

家賃滞納でブラックリストに登録されるのは、以下のような条件と言われています。

 

・連帯保証人を保証会社にしている
・家賃を2ヶ月以上滞納した
・家賃滞納で訴訟を起こされた

 

保証会社は滞納した家賃を代わりに大家さんに支払ってくれるため、当然保証会社に対して家賃分の返金を行わなければなりません。

 

その返金を行わない場合、保証会社が賃貸人をブラックリストに登録することがあります。

 

また、2ヶ月はあくまで基準のため大家さんの判断にもよりますが、2ヶ月程度でブラックリストに登録する場合が多いようです。

 

訴訟に関しては3ヶ月後から行うのが一般的ですので、ブラックリストに乗りたくない場合は長期間の家賃滞納は避けてください。

ブラックリストの解除は何年?

家賃滞納などのブラックリスト情報は5~10年程度で解除されます。

 

明確な期間が定められていないので想定にはなりますが、ブラックリストに登録されると最大10年は賃貸借契約書が難しい状態になるので注意しましょう。

強制退去・執行の基準とは

家賃を滞納し続けると、強制退去が執行されます。

 

基準としては家賃滞納から約2ヶ月で契約解除の通知が届き、その後大家さんが強制執行の申し立て等を進め、裁判所から立ち退きの催促をされて強制執行となります。

 

申し立て等に時間がかかるため、裁判所から催促されるのは家賃滞納から半年ほど経過した時点である場合がほとんどです。

強制退去のその後の流れ

一度、強制退去を経験するとブラックリストに乗るため、その後不動産会社で家を借りるのが難しくなります。

 

そのため実家に戻る・友人宅に住まわせてもらう・ホテル暮らし等の対処法しかなく、生活自体がかなり不便になるので気を付けてください。

引っ越しもできない場合はどうする?

家賃を滞納しているものの、引っ越しをするお金もなく退去自体が難しい方もいるでしょう。

 

しかし、いつまでも大家さんは待ってくれませんので強制退去を強いられます。

 

法的措置を取られると引っ越しができない状況でも追い出されるので、お金を借りるなどの手段を使ってでも家賃を支払うのが得策と言えます。

家賃滞納をしたまま退去|退去後でも支払いは必要?

退去後でも家賃滞納がある場合は支払いが必要です。

 

また、滞納している金額に加え、延滞損害金の支払いを求められる場合があり、滞納期間が長くなるほど支払う金額が高くなります。

家賃滞納を払わなくてもいい!?時効はある?

家賃滞納の時効は5年です。5年間で一度でも家賃を支払うと、そこからまた5年間は支払いの義務が生じます。

 

また、「家賃を支払う」と意思を伝えた時点で時効が中断されるため、実際に時効が成立するのは難しいと言えます。

家賃滞納はどこに相談すべき?

家賃の支払いが難しい場合は、お住まいの地域の支援窓口に相談してください。

 

キャッシングをして家賃を支払っても返済の目途がたたずに自己破産するケースも珍しくないので、まずは公的機関に相談して正しいサポートを受けましょう。

まとめ

賃貸を契約した以上、家賃の支払い義務がありますが、どうしても支払えない場合は滞納の理由を大家さんに伝えて支払いを待ってもらうのが1番です。

 

一般的に1ヶ月の猶予が多く、それ以降になると催促が増えたり連帯保証人に連絡がいったりします。

 

契約した以上は支払いの義務が生じますので、なるべく家賃滞納しないようご自身の生活に合った価格帯の賃貸を選ぶのも重要なポイントと言えます。

 

さと賃では激安物件の賃貸も多数取り扱っていますので、滞納の不安がある方も一度ご相談ください。

営業時間/24時間営業(ご予約済みの方限定)
定休日/春休日、夏休日、秋休日、年末年始